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<title>タイプ別税理士活用法（埼玉県川口市西川口支部 阿部会計のブログ） | 西川口税務署 川口税務署近く</title>
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<description> 埼玉県南部(さいたま市|大宮|浦和|川口市|戸田市|蕨市|鳩ヶ谷市)と東京都内を活動拠点（西川口税務署、川口税務署付近）とする税理士によるブログです。あなたが満足する税理士を探すなら、まず税理士を知って下さい。税理士の仕事、税理士のタイプ等です。税務調査に強い税理士、節税に詳しい税理士、相続に詳しい税理士や、報酬の安い税理士を求める方もいるでしょう。堅苦しいブログですけど、きっとあなたの税理士探しのお役に立ちますよ。税理士試験免除情報もあり。</description>
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<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/17888077.html">
<title>はじめまして</title>
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<description> はじめまして。私は、２０年以上埼玉県川口市、西川口税務署・川口税務署近くで税理士をしております、阿部と申します。 みなさんは、税理士という職業をご存知ですか？ 税理士とは、一般に、税金や会計のプロであるという認識でしょう。 もちろん、そのとおりです。しかし、税理士にもいろいろなタイプがいるということはご存知でしょうか？ 性格のことを言っているのではありませんよ。 税理士という資格をどのようにして取得したか、あるいは、取得後どのような仕事を中心としてきたか、などによって、税理...</description>
<dc:subject>日記</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2010-09-03T15:55:32+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br />　はじめまして。私は、２０年以上埼玉県川口市、西川口税務署・川口税務署近くで税理士をしております、阿部と申します。<br /><br /><br />　みなさんは、税理士という職業をご存知ですか？<br /><br /><br />　税理士とは、一般に、税金や会計のプロであるという認識でしょう。<br /><br /><br />　もちろん、そのとおりです。しかし、税理士にもいろいろなタイプがいるということはご存知でしょうか？　性格のことを言っているのではありませんよ。<br /><br /><br />　税理士という資格をどのようにして取得したか、あるいは、取得後どのような仕事を中心としてきたか、などによって、税理士をタイプ別に分類することができるのです。<br /><br /><br />　つまり、それぞれのタイプによって、得意とする能力を分類することができるということです。<br /><br /><br />　したがって、あなたが現在、税理士に仕事を依頼していたり、これから依頼しようと思っているならば、当サイトで税理士のタイプを学んでください。<br /><br /><br />　今までは、「どの税理士に依頼しても同じだろう」 と思っていたあなたも、きっと、ご自身にぴったりの税理士を見つけることができるようになるでしょう。<br /><br /><br />　また、「現在は税理士なんて関係ない」 というそこのあなたも、無関係ではありません。<br /><br /><br />　というのも、もしご親族に不幸があったとき、ご親族の財産を相続するには税理士が必要なことがあります。つまり、突然、税理士が必要になるということもあり得るのです。<br /><br /><br />　ですから、どのような方でも、税理士という職業や、税理士のタイプを知っておくことはきっと役に立つはずです。<br /><br /><br /><br /><br />　当サイトでは、税理士という業務を長年行っている者の立場から、あえて、客観的に自らの業界を見つめ直したいと思います。つまり、税理士が、税理士を分析するブログ、その名も、<strong>「タイプ別税理士活用法」</strong>。いかがでしょう？ <br /> <br /></span>
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<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/22763468.html">
<title>特別試験合格者</title>
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<description> 特別試験合格者とは、官公署出身者のうち、特別試験に合格して税理士になった人（国税ＯＢ税理士等）のことをいいます。 この制度は、昭和２６年に認定制度が設けられ（ただし３ヶ月以内の申請に限られていた）、そして昭和３１年の法改正で特別試験に昇格したという経緯があります。 そこで、具体的に、特別試験合格者タイプの税理士資格取得方法について説明していきます。 特別試験合格者、つまり、官公署出身の税理士試験免除については、税理士法第８条に規定されているので、少々長くなりますが、該当箇所...</description>
<dc:subject>税理士の選び方（資格取得別の長所と短所）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-08-24T21:31:21+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br />　特別試験合格者とは、官公署出身者のうち、特別試験に合格して税理士になった人（国税ＯＢ税理士等）のことをいいます。<br /><br /><br />　この制度は、昭和２６年に認定制度が設けられ（ただし３ヶ月以内の申請に限られていた）、そして昭和３１年の法改正で特別試験に昇格したという経緯があります。<br /><br /><br />　そこで、具体的に、特別試験合格者タイプの税理士資格取得方法について説明していきます。<br /><br /><br />　特別試験合格者、つまり、官公署出身の税理士試験免除については、税理士法第８条に規定されているので、少々長くなりますが、該当箇所を以下抜粋します。<br /><br /><br />　<br /><br />　第八条 　次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。<br /> <br />　　（一から三は省略）<br /><br />　四 　官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの <br /><br />　五 　官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの<br /> <br />　六 　官公署における事務のうち道府県民税（都民税を含む。）、市町村民税（特別区民税を含む。）、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの<br /> <br />　七 　官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの <br /><br />　八 　第六号に規定する事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目 <br /><br />　九 　第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十年以上になる者については、税法に属する科目 <br /><br />　十 　次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修（財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。）を修了した者については、会計学に属する科目<br /><br />　　イ　第四号から第六号までに規定する事務に従事した期間が通算して二十三年以上になる者<br /><br />　　ロ　第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十八年以上になる者<br /><br />　　ハ　イに規定する期間を通算した年数の二十三分の二十八に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が二十八年以上になる者<br /><br />　２ 　前項第一号又は第四号から第九号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の二以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を十年とする割合により年数を換算してこれらの職又は事務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が十年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第一号又は第八号若しくは第九号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。<br /><br /><br /><br /><br />　少々長くなりましたが、以上が税理士法第８条に規定されている、税理士試験免除の特別試験合格者タイプ該当部分です。<br /><br /><br />　以下説明していきます。<br /><br /><br />　まず、これらの前提として、<a href="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/21714197.html" target="_blank"><span style="color:#0000FF;"><ins>試験合格者タイプ</ins></span></a>で説明したように、税法に属する税理士試験の科目には、国税（所得税法・法人税法・相続税法・酒税法か消費税法のうち１科目・国税徴収法）である５科目と、地方税（事業税か住民税のうち１科目・固定資産税）である２科目があり、このうち、３科目に合格しなければなりません。<br /><br /><br />　また、会計学に属する科目には、簿記論と財務諸表論があり、そしてこの２科目とも合格しなければなりません。<br /><br /><br />　上記規定のうち、第４号では、所得税法・法人税法等の法律の立案に従事した期間が１０年以上になる人には、税法に属する科目の全部が免除されると規定しています。（免除されるのは国税と規定されていますが、国税には５科目あり、３科目をクリアーするので、税理士試験のうち税法に属する科目については全部免除されます。）<br /><br /><br />　第５号では、立案以外の事務（一般の税務職員がこれに該当します）に従事した期間が１５年以上になれば、やはり、税理士試験のうち税法に属する科目全部が免除されることになると規定されています。<br /><br /><br />　また、第６号では、地方税の立案に従事した期間が１０年以上の人は、地方税に関するもの２科目（事業税か住民税のうち１科目・固定資産税）を免除すると規定しています。<br /><br /><br />　そして、これに関しては、第８号において、従事した期間が１５年以上であれば、税法に属する科目の全部が免除されると規定されています。<br /><br /><br />　第７号では、地方税の立案以外の事務（都道府県税事務所等の職員）に従事した期間が１５年以上の人は地方税に関するもの２科目（事業税か住民税のうち１科目・固定資産税）を免除すると規定しています。<br /><br /><br />　さらに、これに関しては、第９号において、従事した期間が２０年以上であれば、税法に属する科目の全部が免除されると規定されています。<br /><br /><br />　以上では、税法に属する科目についての免除規定でしたが、第１０号は、会計学に属する科目についての免除規定です。<br /><br /><br />　その内容をみると、第４号（国税に関する法律の立案者）・第５号（一般の事務職員等）・第６号（地方税に関する法律の立案者）の者については、従事期間が２３年以上であれば、税理士審査会の指定した研修を受けることができ、その研修を修了すれば、「会計学に関する科目」が免除されることになっています。<br /><br /><br />　つまり、第４号・第５号・第６号の人は、従事期間が２３年以上であれば、税理士試験を免除されるということです。<br /><br /><br />　ちなみに、この税理士審査会の指定した研修の中身というのは、おおむね日商簿記の２級程度である、と言われています。<br /><br /><br />　また、第７号（都道府県税事務所等の職員）の人の場合は、従事期間が２８年以上であれば、やはり、研修を受けることができ、その研修を修了すれば「会計学に属する科目」が免除されます。<br /><br /><br />　つまり、第７号の人は、従事期間が２８年以上であれば、税理士試験を免除されるということです。<br /><br /><br />　以上が、地方・国家公務員についての税理士試験免除規定です。<br /><br /><br />　さて、それでは次に、特別試験合格者の長所と短所ですが、長所としては、税務調査に強いということができるでしょう。<br /><br /><br />　というのも、長年、行政のエキスパートとして培われたものがあり、また、税務当局の内情を知っていることから、ポイントをよく把握しているものと考えられるからです。<br /><br /><br />　したがって、税務調査に臨んでも、税務署との交渉をうまくまとめてくれるのではないでしょうか。<br /><br /><br />　ただ、注意しなければならないのは、同じ税務畑の出身者でも、それぞれ、歩んできた道が違うということを考慮に入れなければなりません。<br /><br /><br />　具体的には、法人税畑の人・所得税畑の人・資産税畑の人、あるいは主に総務の方面にいた人など、いろいろな人がいるのです。<br /><br /><br />　当然のことながら、資産税畑の人は、他の税（所得税や、法人税など）に関しては、独自に勉強していない限り、あまり詳しくはない、と考える必要があります。<br /><br /><br />　次に短所としては、基本的に、会計学に弱いといえるでしょう。<br /><br /><br />　上記で説明したとおり、税理士審査会の指定した研修の中身は、税理士試験合格者と比べ、乏しいものです。<br /><br /><br />　しかし、コンピュータ会計が普及している現在、大きな問題とは言えないかもしれません。<br /><br /><br />　さて、このタイプの税理士は、税理士試験が免除されるまでに２０年以上かかることから、比較的に高齢者が多いと言えます。<br /><br /></span>
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</item>
<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/22735014.html">
<title>試験免除者タイプ</title>
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<description> 税理士試験免除者タイプとは、国家試験である税理士試験を免除され、税理士になった人のことを言います。 この税理士試験免除者タイプに入る者としては、税務署等の出身者と、大学院出身者とが含まれますが、ここでは大学院出身者について説明します。 大学院出身者には、どういう環境の人が多いのでしょうか？ この税理士試験免除者タイプには、親が会計事務所を経営しており、その後継ぎ息子であるところの、いわゆる２代目が比較的多いと言えます。何故でしょうか？ その理由は、税理士業務は弁護士業務など...</description>
<dc:subject>税理士の選び方（資格取得別の長所と短所）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-08-24T06:55:09+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br />　税理士試験免除者タイプとは、国家試験である税理士試験を免除され、税理士になった人のことを言います。<br /><br /><br />　この税理士試験免除者タイプに入る者としては、税務署等の出身者と、大学院出身者とが含まれますが、ここでは大学院出身者について説明します。<br /><br /><br />　大学院出身者には、どういう環境の人が多いのでしょうか？<br /><br /><br />　この税理士試験免除者タイプには、親が会計事務所を経営しており、その後継ぎ息子であるところの、いわゆる２代目が比較的多いと言えます。何故でしょうか？<br /><br /><br />　その理由は、税理士業務は弁護士業務などのように、継続的な業種であることに加え、医者・弁護士同様、身分が一身専属権であるから、ということでしょう。<br /><br /><br />　一身専属権とは、その人だけに与えられるものであり、その人が死亡すれば、それに伴い消滅するというものです。<br /><br /><br />　つまり、たとえ子供であろうと、親から相続できないのです。<br /><br /><br />　仮にある日突然、会計事務所を経営していた親が亡くなったとします。<br /><br /><br />　しかしその子供は、たとえ親の遺言があったとしても、税理士の資格を取得していないかぎり、会計事務所を継ぐことができません。<br /><br /><br />　せっかく、親が開拓した財産とも言える顧客を引き継げないのです。<br /><br /><br />　したがって、親の後を継ぐ意思のある者は、何が何でも税理士の資格を取得しなければなりません。それも、なるべく早いうちに。<br /><br /><br />　しかし、税理士試験は難関な国家試験です。<br /><br /><br />　そこで、比較的容易に資格を取得できる、学位取得という方法を選択します。<br /><br /><br />　このような方法を選択することにより、会計事務所もまた安泰、ということなのでしょう。<br /><br /><br />　事実、後継ぎの子供が資格を取得できないまま親が亡くなる、というケースも多いようです。<br /><br /><br />　今はどうか分かりませんが、私が税理士をし始めた２０数年前、「２代目の資格取得率は１０％前後である」ということを耳にしたことがあります。<br /><br /><br />　以上のことから、このタイプには比較的、会計事務所の２代目が多いということが言えます。<br /><br /><br />　<br /><br /><br /><br />　次に、このタイプにおける税理士資格の取得方法について説明します。<br /><br /><br />　大学院出身者における税理士試験免除については、税理士法第７条において規定されていますので、必要箇所を以下抜粋します。<br /><br /><br /><br /><br />　　第七条 　税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。<br /><br />　　２ 　税法に属する科目その他財務省令で定めるもの（以下この項及び次条第一項第一号において「税法に属する科目等」という。）に関する研究により修士の学位（学校教育法第六十八条の二 に規定する学位をいう。次項及び次条第一項において同じ。）又は同法第六十八条の二第一項 に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。<br /><br />　　３ 　会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの（以下この項及び次条第一項第二号において「会計学に属する科目等」という。）に関する研究により修士の学位又は学校教育法第六十八条の二第一項 に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の会計学に属する科目について、第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。 <br /><br /><br /><br /><br /><br />　以上が、大学院出身者における税理士試験免除規定です。<br /><br /><br />　要約しますと、第１項は、税理士試験のうち１科目に合格し、その後、大学院での研究成果を申請し認められれば、他の試験は免除するという規定です。<br /><br /><br />　そして具体的に、第２項では税法科目について、第３項では会計学科目について規定されています。<br /><br /><br />　まず第２項は、税法に属する科目等に関する研究により修士の学位を取得した人が、税理士試験において、税法に属する科目のどれか１科目に合格し、さらに、大学院での研究が、税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、他の税法に属する科目（残り２科目）が免除となる、と規定しています。<br /><br /><br />　つまり、税法科目（３科目）が全て免除になるのではなく、最低１科目は、税理士試験において税法科目を合格しなければならないのです。<br /><br /><br />　そして第３項は、会計学に属する科目等に関する研究により修士の学位を取得した人が、税理士試験において、会計学に属する科目のうち、どちらか１科目に合格し、さらに、大学院での研究が、会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、もうひとつ（残り１科目）の会計学に属する科目が免除となる、と規定しています。<br /><br /><br />　やはり税法同様会計学も、会計学科目（２科目）が全て免除になるのではなく、最低１科目は、税理士試験において会計学科目を合格しなければならないのです。<br /><br /><br />　以上のように、たとえ、税法に関する研究で修士号を取得し、さらに、会計学に関する研究でも修士号を取得した（ダブルマスターと言う）としても、税理士試験に最低２科目（税法科目のうち１科目と、会計学科目のうち１科目）は合格しなければなりません。<br /><br /><br />　ところで、大学院出身者に税理士試験の一部を免除する理由とは、一体、何なのでしょう？<br /><br /><br />　このような規定を設けた理由は、当初、その趣旨として、税理士業界全体のバランスを保つということにあったようです。<br /><br /><br />　つまり、税理士という職業の性質から、試験合格者ばかりに偏らせてはならない、ということだったようです。<br /><br /><br />　具体的には、比較的計算をベースに勉強してきた試験合格者と、理論を中心に勉強してきた学位取得者の、タイプの異なる存在が、全体のバランスを調整するということです。<br /><br /><br />　もっとも、最近では、学位取得者には２代目が多いということもあり、税理士資格の取得だけを目的に大学院へ進学する人が増えてきているようですが。<br /><br /><br />　それでは、次に、税理士試験免除者タイプの長所と短所を説明します。<br /><br /><br />　税理士試験免除者タイプの人は、理論中心に勉強してきているため、単純に、比較的節税に強いと言えるのではないでしょうか。それと、税務調査にも強いと言えるかもしれません。<br /><br /><br />　短所としては、試験合格者タイプとくらべ、計算に弱いと言えるでしょう。また、大学院で研究していた分野以外で、なお且つ、税理士試験にも合格していない科目は、弱いと言えます。<br /><br /></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/22341741.html">
<title>試験合格者タイプ ２</title>
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<description> 試験合格者タイプの長所は、他のタイプと比べると、会計学に強く、計算能力に秀でているということでしょう。 前回説明しましたが、税理士の試験科目のうち、会計学に属する科目である簿記論と財務諸表論は必ず合格しなければならないからです。これらの試験は、後日説明しますが、公認会計士と共に、国家試験の最難関に位置づけられます。 しかし、試験に合格しているからといって、安心はできません。税法に関しては注意する必要があります。 というのも、前回説明したとおり、税法に属する科目については、所...</description>
<dc:subject>税理士の選び方（資格取得別の長所と短所）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-08-14T20:09:46+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br /> 試験合格者タイプの長所は、他のタイプと比べると、会計学に強く、計算能力に秀でているということでしょう。<br /><br /><br />　<a href="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/21714197.html" target="_blank"><span style="color:#0000FF;"><ins>前回説明しましたが</ins></span></a>、税理士の試験科目のうち、会計学に属する科目である簿記論と財務諸表論は必ず合格しなければならないからです。これらの試験は、後日説明しますが、公認会計士と共に、国家試験の最難関に位置づけられます。<br /><br /><br />　しかし、試験に合格しているからといって、安心はできません。税法に関しては注意する必要があります。<br /><br /><br />　というのも、<a href="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/21714197.html" target="_blank"><span style="color:#0000FF;"><ins>前回説明したとおり</ins></span></a>、税法に属する科目については、所得税法と、法人税法のどちらかを含む、計３科目に合格すればよいので、全てに合格する必要がないのです。<br /><br /><br />　例えば、所得税法と、酒税法、固定資産税法の３科目に合格すれば、税法に関する科目についてはパスしたことになります。<br /><br /><br />　つまり、上記のような科目をパスして税理士になった人は、上記以外の科目（法人税法、相続税法、消費税法等）についてはほとんど勉強することはありません。試験勉強をしていない科目については、自分自身で勉強するか、あるいは、勤め先の税理士事務所等で経験を積むということになります。<br /><br /><br />　いずれにしても、税理士試験に合格した後も、一定の勉強が必要ということです。<br /><br /><br />　私が思うに、やはり税理士は、税理士法の第１条において規定されている、「独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ」てほしいものです。<br /><br /><br />　それは何も、税務官庁に対して、示威的な行為あるいは挑戦的な行動をとるということではなく、「疑わしき事例」の場合は、納税者の立場に立って、判断し行動すべきである、ということです。<br /><br /><br />　それが、民主主義を標榜する我が国における税法専門家としての税理士の使命である、といえるでしょう。<br /><br /></span>
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/21714197.html">
<title>試験合格者タイプ</title>
<link>http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/21714197.html</link>
<description> 税理士試験は、毎年真夏の７月下旬か８月上旬に行われます。また場所は、全国１２ヶ所の都市において行われることが、税理士法施行規則第５条において規定されています。  税理士法施行規則第５条  税理士試験は、東京都、埼玉県、大阪府、札幌市、仙台市、名古屋市、金沢市、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市及び国税審議会の指定するその他の場所において行う。 これから述べる試験合格者タイプは、その呼び名の通り、税理士試験（十数科目のうち、５科目合格しなければならない。）に合格して税理士...</description>
<dc:subject>税理士の選び方（資格取得別の長所と短所）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-07-31T16:43:24+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br /> 税理士試験は、毎年真夏の７月下旬か８月上旬に行われます。また場所は、全国１２ヶ所の都市において行われることが、税理士法施行規則第５条において規定されています。<br /><br /><br /><br /><br />　　税理士法施行規則第５条　　税理士試験は、東京都、埼玉県、大阪府、札幌市、仙台市、名古屋市、金沢市、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市及び国税審議会の指定するその他の場所において行う。<br /><br /><br /><br /><br />　これから述べる試験合格者タイプは、その呼び名の通り、税理士試験（十数科目のうち、５科目合格しなければならない。）に合格して税理士になったもののことです。<br /><br /><br />　さて、<a href="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/21484909.html" target="_blank"><span style="color:#0000FF;"><ins>前回税理士法第３条の全文を掲げました</ins></span></a>が、そのうち試験合格者タイプの該当部分は、第３条第１項第１号です。<br /><br /><br />　そこには、「税理士試験に合格した者」とありますが、税理士試験の試験の目的及び試験の科目については、次のように、「税理士法第６条」に規定されています。<br /><br /><br /><br /><br /><br />　税理士法第６条　　税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 <br /><br /><br />　一 　次に掲げる科目（イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。）のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。<br /><br />　　イ　所得税法 <br /><br />　　ロ　法人税法 <br /><br />　　ハ　相続税法 <br /><br />　　ニ　消費税法又は酒税法のいずれか一科目<br /><br />　　ホ　国税徴収法 <br /><br />　　ヘ　地方税法 のうち道府県民税（都民税を含む。）及び市町村民税（特別区民税を含む。）に関する部分又は地方税法 のうち事業税に関する部分のいずれか一科目<br /><br />　　ト　地方税法 のうち固定資産税に関する部分<br /><br /><br />　二 　会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目（以下「会計学に属する科目」という。）<br /><br /><br /><br /><br /><br />　このように、国家試験である税理士試験を受け、税理士となるためには、「税法科目３科目」、「会計学科目２科目」の合計５科目に合格しなければなりません。<br /><br /><br />　しかし、税理士試験は後ほど説明する公認会計士試験におけるような、全科目合格制（一度にすべての試験に合格する必要がある。）ではなく、毎年１科目ずつでも合格すればよい科目試験となっています。<br /><br /><br />　とはいうものの、税理士試験の合否の基準は、各科目とも原則として満点の６０％で、また、各科目の合格率は１０％前後ということもあり、国家試験の中でも、難関な試験といえます。　<br /><br /></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/21484909.html">
<title>序</title>
<link>http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/21484909.html</link>
<description> 前回も少し説明しましたが、正規の税理士には、５つのタイプがあり、それらは資格の取得方法に違いがあります。 「税理士の資格」を取得する手段が規定されている、「税理士法第３条」を見てみましょう。   第三条  次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。   一  税理士試験に合格した者    二  第六条に定める...</description>
<dc:subject>税理士の選び方（資格取得別の長所と短所）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-07-27T15:53:35+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br />　前回も少し説明しましたが、正規の税理士には、５つのタイプがあり、それらは資格の取得方法に違いがあります。<br /><br /><br />　「税理士の資格」を取得する手段が規定されている、「税理士法第３条」を見てみましょう。</span><br /><br /><br /><br />　<br />　　<span style="color:#000000;">第三条 　次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。<br /><br />　　　一 　税理士試験に合格した者 <br /><br />　　　二 　第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者 <br /><br />　　　三 　弁護士（弁護士となる資格を有する者を含む。）<br /> <br />　　　四 　公認会計士（公認会計士となる資格を有する者を含む。） <br /><br /><br />　　２ 　公認会計士法 （昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二第一項 の規定により同法第二条 に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。</span><br /><br /><br /><br /><br />　<br /><span style="color:#000000;">　以上が、税理士業務を行える要件としての、税理士法第３条の全文です。先に掲げた、５つのタイプがすべてここに示されているのです。<br /><br /><br />　つまり、<br /><br />　　　　　①　試験合格者<br />　　　　　②　試験免除者<br />　　　　　③　特別試験合格者<br />　　　　　④　公認会計士<br />　　　　　⑤　弁護士<br /><br /><br />　そして、第２項は外国公認会計士についての規定です。<br /><br /><br />　さらに、<a href="http://www.nichizeiren.or.jp/association/touroku.html" target="_blank"><span style="color:#0000FF;"><ins>税理士登録者数</ins></span></a>の内訳を、これらの５つのタイプに分けると、平成１８年３月末日時点では、次のようになります。<br /><br /><br /><br /><br />　　　試験合格者　　　　　３０,５９２ 人<br />　　　<br />　　　試験免除者　　　　　１６,６５３ 人<br /><br />　　　特別試験合格者　　１４,６１６ 人<br /> <br />　　　公認会計士　　　　 　  ６,７０９ 人<br /><br />　　　弁護士　　　　　　     　　　　３５６ 人　<br /><br /><br /><div style="text-align:center;"><strong>平成１８年５月、日税連発行『税理士界』より。</strong></div><br /><br /><br />　さて、次回からは、税理士の選び方（資格取得別の長所と短所）という記事カテゴリにおいて、数回に分け、上記それぞれのタイプについて、文字通り、長所と、短所を説明していきます。<br /><br /></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/21040487.html">
<title>正規の税理士</title>
<link>http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/21040487.html</link>
<description> 前回までは、商工会・商工会議所、青色申告会、あるいはニセ税理士について説明してきました。今回からは、税理士業務を行っている者（団体）という大きなカテゴリの中のひとつ、正規の税理士について説明していきます。 「正規の税理士」とは、今まで説明してきた各団体などとは異なり、税理士業務の全てを行えることが法律で認められた者のことです。 さて、それでは現在我が国で、税理士の登録を済ませている「正規の税理士」はどのくらいいるのでしょうか？ 平成１８年６月末日現在では、約６万９千人です。...</description>
<dc:subject>税理士業務を行っている者（団体）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-07-19T17:36:26+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br />　前回までは、商工会・商工会議所、青色申告会、あるいはニセ税理士について説明してきました。今回からは、税理士業務を行っている者（団体）という大きなカテゴリの中のひとつ、正規の税理士について説明していきます。<br /><br /><br />　「正規の税理士」とは、今まで説明してきた各団体などとは異なり、税理士業務の全てを行えることが法律で認められた者のことです。<br /><br /><br />　さて、それでは現在我が国で、税理士の登録を済ませている「正規の税理士」はどのくらいいるのでしょうか？<br /><br /><br />　<a href="http://www.nichizeiren.or.jp/association/touroku.html" target="_blank"><div style="text-align:center;"><span style="color:#0000FF;">平成１８年６月末日現在では、約６万９千人です。</span></div></a><br /><br /><br />　しかし、一概に税理士といっても、その出身畑の違いにより、おおよそ５つのタイプに分類できます。<br /><br /><br />　まず、年に一度の税理士試験に合格した人、いわゆる試験合格者と、次に、税務官公署に一定年数勤務し、かつ、一定の研修を終了した人で、一般的に特別試験合格者（天下り税理士）といわれている人、３番目に大学院課程その他で学位を授与された人で、一般に試験免除者といわれている人、４番、５番には、公認会計士と弁護士がいます。<br /><br /><br />　以上５つのタイプに分けられますが、一般の納税者には案外知られていません。<br /><br /><br />　しかし、ここで注意しなければいけないのは、納税者と税理士との関係は、「納税者が主で、税理士は従たる位置に存する」ものだということです。<br /><br /><br />　例えば、納税者が主であることの卑近な例としては、税務調査の段階で更正（税務署長が誤りを正す処分のこと）されたような場合、その差額の税金を納めるのは税理士ではなく納税者であることからもうかがい知ることができます。<br /><br /><br />　以上のことからも、税理士のタイプについては、納税者が是非とも知っておくべき事柄です。それがひいては、徴税段階における「税の不平等感」を取り除くことになります。<br /><br /><br />　つまり、税理士のタイプを知ることにより、自分の選んだタイプの税理士には、事情にもよりますが、納得せざるを得ないのです。<br /><br /></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/20989207.html">
<title>ニセ税理士 ２</title>
<link>http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/20989207.html</link>
<description> 今回も引き続き、ニセ税理士について説明していきます。 ニセ税理士の中には、正規の税理士会員から、名義を借りている者がいます。 どういうことかというと、税務署に提出する申告書や各届出書には税理士の署名並びに押印の欄があり、文書の作成行為はニセ税理士が行い、署名欄だけ、正規の税理士の名前を借りるということです。 このような場合、納税者にとっては、ニセ者と本物との区別が全くつきません。 ニセ税理士は、無資格であるがゆえに、納税者に取り入る方法が巧みです。 したがって、納税者の方も...</description>
<dc:subject>税理士業務を行っている者（団体）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-07-18T20:23:19+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br />　今回も引き続き、ニセ税理士について説明していきます。<br /><br /><br />　ニセ税理士の中には、正規の税理士会員から、名義を借りている者がいます。<br /><br /><br />　どういうことかというと、税務署に提出する申告書や各届出書には税理士の署名並びに押印の欄があり、文書の作成行為はニセ税理士が行い、署名欄だけ、正規の税理士の名前を借りるということです。<br /><br /><br />　このような場合、納税者にとっては、ニセ者と本物との区別が全くつきません。<br /><br /><br />　ニセ税理士は、無資格であるがゆえに、納税者に取り入る方法が巧みです。<br /><br /><br />　したがって、納税者の方も、税理士に委嘱する際、「どこの支部に所属していますか？」とか、税理士の登録番号等を聞く勇気が必要でしょう。<br /><br /><br />　私は以前、ニセ税理士と関わると、後に困るのは納税者自身である、と説明しました。それは、次のようなことからです。<br /><br /><br />　ニセ税理士に委嘱した場合、記帳指導を受ける段階で問題ではありますが、何よりも、税務調査の立会いをするものがいないことが問題となります。<br /><br /><br />　つまり、ニセ税理士には、税務調査に立ち会う権利がありません。<br /><br /><br />　調査の場で税務職員から、「この帳面や申告書はどなたが作成したのですか？」と尋ねられたら、それでもうおしまいです。ニセ税理士がその場に臨席するわけにはいかないので、納税者が一人で狼狽するばかりです。<br /><br /><br />　もちろん、税務署から指摘された税金をニセ税理士が納めてくれることはありません。結局は、納税者自身が困り、途方に暮れるというのがオチです。<br /><br /><br />　事業規模にもよりますが、税務調査は通常３年ないしは５年に一度くらいの割合で行われます。<br /><br /><br />　もちろん、それは突然行われることもあります。その時に一番困るのは、ニセ税理士ではなく、納税者自身なのです。開業して間もない方には、特にこのことを頭に入れておいてもらいたい。せっかく、事業が軌道に乗り始めた矢先、思わぬアクシデントに遭遇してしまいかねません。<br /><br /><br />　なお、このニセ税理士に対する罰則規定としては、税理士法第５９条において、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する、と規定されています。<br /><br /><br />　ニセ税理士を見つけたら、ただちに、お近くの税務署や、税理士会にご連絡ください。<br /><br /><br />　納税者の方が、ニセ税理士に注意されることを、切に望みます。<br /><br /></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/20416489.html">
<title>ニセ税理士</title>
<link>http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/20416489.html</link>
<description> 前回までは、税理士法第５０条より派生したものと考えられる団体、つまり、制限はあるまでも、一定の条件のもと、税理士業務を行える団体について説明してきました。 今回からは数回に分けて、税理士法第５０条とは関連性がまったくない、つまり、税理士業務を行う資格のない「ニセ税理士」について、説明したいと思います。 まず、ニセ税理士とは、税理士の資格が無いにもかかわらず、税理士業務を行っている者の事を言います。つまり、資格を必要とする業種の世界には、どこにでもいる「もぐり」のことです。 ...</description>
<dc:subject>税理士業務を行っている者（団体）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-07-07T19:48:54+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br />　前回までは、税理士法第５０条より派生したものと考えられる団体、つまり、制限はあるまでも、一定の条件のもと、税理士業務を行える団体について説明してきました。<br /><br /><br />　今回からは数回に分けて、税理士法第５０条とは関連性がまったくない、つまり、税理士業務を行う資格のない「ニセ税理士」について、説明したいと思います。<br /><br /><br />　まず、ニセ税理士とは、税理士の資格が無いにもかかわらず、税理士業務を行っている者の事を言います。つまり、資格を必要とする業種の世界には、どこにでもいる「もぐり」のことです。<br /><br /><br />　初めて起業したり、事業を開始された方は、特に、このニセ税理士に注意していただきたいと思います。<br /><br /><br />　というのも、ニセ税理士に関わると、のちのちトラブルになることが非常に多く、その場合に困るのは、ほかならぬ、納税者自身なのです。<br /><br /><br />　よくある例としては、会計事務所に勤務していた者が、税理士の資格を取得できずにその会計事務所を退職し、その勤務時代に担当関与先であった企業、その他の納税者に甘言を用い、引き続き業務に携わろうとするケースです。また、次のようなケースもあります。<br /><br /><br />　顧問税理士を未だ依頼するに至らない程の、小規模会社の経理をしていた者が、税金の勉強をし、それまでの会社とのコネをフルに利用して、退職後その勤務していた会社、あるいは、その会社の取引企業等を関与先として税理士業務を行う場合です。私がまだ会計事務所に勤務していた時、次のようなことがありました。<br /><br /><br />　ある日、息せき切って、６０歳過ぎの一人の納税者が突然事務所に飛び込んできました。話を聞いてみると、その納税者（会社の社長）が委嘱していた税理士が行方不明になってしまい、どうしてよいのか分からない、ということでした。<br /><br /><br />　しかも悪いことに、税務経理関係はその税理士に全てまかせっきりだったといいます。さらに話を聞くと、どうもその税理士なるものは、ニセ税理士のようでした。<br /><br /><br />　その税理士なるものは、競輪にこり、町の金融業者から多額の借金をしていて、さらには、金融業者の取立てが妻に及ばないために、偽装離婚をしていました。<br /><br /><br />　その社長のショックが、あまりにも大きく見えたので、早速、その会社の帳簿類を拝見しました。帳簿を調べているうちに、案の定、会社の金が使い込まれていることが分かったのです。<br /><br /><br />　社長の希望により、この件は税務上の問題だけで済ませましたが、他人事ながら、本当に腹が立ったことを記憶しています。<br /><br /><br />　また、バブル期には、土地の高騰に伴う、不動産業者による脱税幇助（ほうじょ）も存在しました。<br /><br /><br />　当時の土地の値上がりは異常で、一坪数千万というのも、都心部では珍しいことではなく、みなさんも記憶に新しいことでしょう。<br /><br /><br />　この場合、所有権の移転がなければ、固定資産税・都市計画税がいくらか高くなるくらいでしたが、土地の譲渡であるとか、相続などにより所有権の移転があれば、多額の税金が発生しました。<br /><br /><br />　それを無理やり、一部の不動産業者が、課税を免れさせようとした（幇助）のです。<br /><br /><br />　これらはどれも、税理士資格のない者が悪質な行為をして、行方が分からなくなったり、トラブルを抱えたりして、結局は、納税者が困ることになるのです。<br /><br /><br />　次回も引き続き、ニセ税理士について説明しようと思います。<br /><br /></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/20216600.html">
<title>青色申告会 ３</title>
<link>http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/20216600.html</link>
<description> 昭和３８年１０月３０日に、当時の日本税理士会連合会会長の前田幸蔵先生と、当時の国税庁長官の木村秀弘氏と、全国青色申告会総連合会長の林慶之助氏の３者間で、「小企業納税者に対する税務指導に関する了解事項」というものを調印しています。 日本税理士会連合会会長の前田幸蔵先生は、以前、私が勤務していた事務所の先生であり、大変お世話になりました。 この了解事項の内容とするところは、国税庁の協力のもとに、青色申告会と税理士会とが相協力して、小企業納税者に対する記帳・決算から申告に至るまで...</description>
<dc:subject>税理士業務を行っている者（団体）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-07-03T17:53:29+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br />　昭和３８年１０月３０日に、当時の日本税理士会連合会会長の前田幸蔵先生と、当時の国税庁長官の木村秀弘氏と、全国青色申告会総連合会長の林慶之助氏の３者間で、「小企業納税者に対する税務指導に関する了解事項」というものを調印しています。<br /><br /><br />　日本税理士会連合会会長の前田幸蔵先生は、以前、私が勤務していた事務所の先生であり、大変お世話になりました。<br /><br /><br />　この了解事項の内容とするところは、国税庁の協力のもとに、青色申告会と税理士会とが相協力して、小企業納税者に対する記帳・決算から申告に至るまでの一貫した積極的な指導を行う、というものでした。<br /><br /><br />　全文は、国税庁ホームページに詳しく記載されていますので、そちらをご覧ください。</span>　<br />　<br />　　　<span style="font-size:large;"><div style="text-align:center;">↓　　　↓　　　↓</div></span><br /><br /><br /><a href="http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/1190/01.htm" target="_blank"><div style="text-align:center;"><span style="color:#0000FF;"><strong><ins>小企業納税者に対する税務指導に関する了解事項</ins></strong></span></div></a><br /><br /><br />　<span style="color:#000000;">さてそれでは、青色申告会で記帳・決算並びに申告等ができる小企業納税者というのは、どの範囲までの納税者なのか？<br /><br /><br />　これについては、「税務援助の実施に関する細則」（昭和５６年１２月１２日制定）があります。これはつまり、税理士会が行う税務援助の実施について必要な事項を定めたものです。<br /><br /><br />　その第２条第１項（対象者の範囲）では、前年分所得金額（専従者控除前又は青色特典控除前）基準を３００万円が上限としています。<br /><br /><br />　つまり、青色申告会で記帳・決算・申告等を行える範囲は、前年の所得金額（総収入金額－必要経費＝所得金額、あるいは、売上－仕入－販売費及び管理費＝所得金額）が、原則として、３００万円以下の納税者ということになります。<br /><br /><br />　しかしここで注意することは、以前、商工会・商工会議所のところでも説明したように、この所得金額の上限についての解釈は、硬直的なものではなく、弾力的に解釈されているようなので、各支部に相談されるとよいでしょう。<br /><br /><br />　次回は、これまで紹介した団体とは異なり、税理士業務を行う資格のない、ニセ税理士について説明していく予定です。<br /><br /></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/19917648.html">
<title>青色申告会 ２</title>
<link>http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/19917648.html</link>
<description> 昭和２４年１２月のシャープ勧告による税制改正 「所得税法の臨時特例に関する法律」 の中で、青色申告制度が我が国で初めて産声をあげるのですが、これは、シャープ博士の思想によるところが大きかったのです。 昭和２２年に申告制度ができ、数年後、この青色申告制度が誕生するはこびとなりました。 この青色申告制度というのは、もともと記帳を普及させるということでできた制度であり、一定の帳簿書類を備え付け、一定の事項を記載することが要求されています。 その代わり、各種引当金・積立金、償却費関...</description>
<dc:subject>税理士業務を行っている者（団体）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-06-27T13:02:04+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br />　昭和２４年１２月のシャープ勧告による税制改正　「所得税法の臨時特例に関する法律」　の中で、青色申告制度が我が国で初めて産声をあげるのですが、これは、シャープ博士の思想によるところが大きかったのです。<br /><br /><br />　昭和２２年に申告制度ができ、数年後、この青色申告制度が誕生するはこびとなりました。<br /><br /><br />　この青色申告制度というのは、もともと記帳を普及させるということでできた制度であり、一定の帳簿書類を備え付け、一定の事項を記載することが要求されています。<br /><br /><br />　その代わり、各種引当金・積立金、償却費関係、特別控除関係、その他青色事業専従者給与の必要経費の算入などの特典が付与されました。<br /><br /><br />　そして、この青色申告制度の創設とほぼ時期を同じくして、青色申告会も誕生しました。<br /><br /><br />　その１年後、昭和２５年の終わり頃には、都内を中心に相当数の申告会ができ、また翌年、翌々年と年を経るごとに全国各地にも飛び火し、単位会ができていきました。<br /><br /><br />　会の事業活動としては、その間に青色専従者控除、あるいはみなし法人制度における事業主報酬規定の創設と、役員のなみなみならぬ努力がうかがわれます。<br /><br /><br />　さてそれでは、青色申告会が具体的には何をしているのか、そして、この青色申告会と税理士業務とがどのような関わりを持っているのか、を説明します。<br /><br /><br />　以前も触れたように、青色申告会は全国に青色申告を普及させる、というのが中心的な目的でした。<br /><br /><br />　そして、その青色申告を通じて、企業経営の合理化を図ったり、生活の改善を図るというのが具体的な職務です。<br /><br /><br />　次に、税理士業務との関わりですが、青色申告会には「税務の民主化と合理的な税制の確立を期す」という、会の基本方針があります。<br /><br /><br />　従って、税務の民主化と合理的な税制の確立を期すためには、税理士業務との関わりを避けて通れないでしょう。この点について、少し触れてみます。<br /><br /><br />　以前、商工会・商工会議所の説明でも触れたように、税理士法第５２条によれば、「税務代理、税務書類の作成、税務相談等のいわゆる税理士業務は、法律的には侵すことのできない税理士の独占業務」となっています。<br /><br /><br />　しかし、特例として税理士法第５０条には臨時税理士というのがありました。これについても以前説明したとおりです。<br /><br /><br />　つまり、ある特別の一時期だけ、ある一定の要件を具備した者が、報酬なしで申告書の作成等をしてもよいという規定でした。<br /><br /><br />　これには、農協・漁協・事業共同組合あるいは商工会等の職員が該当することが定められていましたが、これらの範疇（はんちゅう）に、青色申告会が入るかどうかが問題となります。<br /><br /><br />　次回はこの範疇について説明します。<br /><br /></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/19882642.html">
<title>青色申告会</title>
<link>http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/19882642.html</link>
<description> 皆さんは「青色申告会」という言葉を耳にしたり、街なかで広告を目にしたりすることでしょう。 しかし、一体どういうことをしている団体なのか、ということになると、多くの方にとっては「？」マークではないでしょうか。 青色申告会に加入している事業者の方は別として、一般の方はご存じないでしょう。 そこで、若干の説明をします。 簡単に言うと、青色申告会とは「個人の所得税における青色申告を、全国に広げることを目的とする社団法人である」といえます。 その会員数は、平成１７年末現在で、１００万...</description>
<dc:subject>税理士業務を行っている者（団体）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-06-26T17:35:14+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br />　皆さんは「青色申告会」という言葉を耳にしたり、街なかで広告を目にしたりすることでしょう。<br /><br /><br />　しかし、一体どういうことをしている団体なのか、ということになると、多くの方にとっては「？」マークではないでしょうか。<br /><br /><br />　青色申告会に加入している事業者の方は別として、一般の方はご存じないでしょう。<br /><br /><br />　そこで、若干の説明をします。<br /><br /><br />　簡単に言うと、青色申告会とは「個人の所得税における青色申告を、全国に広げることを目的とする社団法人である」といえます。<br /><br /><br />　その会員数は、平成１７年末現在で、１００万人を超えています。<br /><br /><br />　活動場所は、独自の青色申告会館を持っている単位（下部）組織もありますが、地方の場合は特に、商工会議所会館あるいは商工会館の中に同居しているようです。<br /><br /><br />　さて、それでは次に、青色申告会の生成過程を説明します。青色申告会の生成過程は、日本の経済復興期と大きく関わりを持ち、またその時期に生まれ育ってきたともいえるので、その頃の背景から簡単に説明していきます。<br /><br /><br />　我が国は、戦後まもない昭和２２年、課税方法が大きく変化しました。<br /><br /><br />　というのも、それまで賦課課税方式（納める税額が税務官庁の処分により確定する方式）が採用されていたのですが、その多くが申告納税方式に変更されました。<br /><br /><br />　申告納税方式というのは、その名の示すとおり、納税者が自分自身で課税所得を算出し、それに基づく申告書を税務当局に提出・納税するという制度です。<br /><br /><br />　まさに民主的で、理にかなった制度だといえます。<br /><br /><br />　しかし、このような理にかなった方式も、当時の徴税現場では空回りし、「取る方」と「取られる方」との間では、熾烈な闘いが展開されていたのです。<br /><br /><br />　納税者の納税意識（タックス・モラル）の低さ、各税務署ごとにノルマが課されていたこと、あるいは当時はヤミ屋横行の時期であり経済が混迷していたことなどが手伝い、非民主的な徴税が行われていたようです。<br /><br /><br />　というか、経済情勢の悪さが徴税当局にそのような行動を採らせたのでしょうし、また立場上そうせざるを得ない過渡期であったように思われます。<br /><br /><br />　政府も、経済復興のために多額の歳入を必要としたのでしょう。<br /><br /><br />　ともかく、当時の税務当局の行動は、第１次大戦直後のドイツのようであったと考えられます。<br /><br /><br />　当時のドイツ財政裁判所の判事であった、エンノー・ベッカー氏が「租税法の第１目的は、金銭を、しかもできうる限り多額の金銭を調達することである」といって、ドンドン実行に移していった時期がありましたが、それとほぼ同じようなことが、戦後の我が国でも展開されていたものと思われます。<br /><br /><br />　これに対し、納税者側も負けてはおらず、徒党を組んで税務署と渡り合うことも幾度とあったようです。<br /><br /><br />　また、当時は権衡査案方式とか密告制度などという、今の日本ではとても考えられないようなことが現実に行われていました。<br /><br /><br />　そのような状況の中、昭和２４年の初夏に、当時コロンビア大学の教授をしていたカール・Ｓ・シャープ博士が来日します。そして、財政史上有名なシャープ勧告が行われました。<br /><br /><br />　このシャープ勧告に基づき税制改正が行われたのですが、来日から約半年後の１２月のことでした。<br /><br /></span>
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<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/19722777.html">
<title>商工会・商工会議所 ２</title>
<link>http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/19722777.html</link>
<description> 今日は、商工会・商工会議所において臨時税理士が作成できる申告書等が、どこまでの範囲の納税者なのかを説明します。 これについては、昭和４７年２月３日に、当時の国税庁長官吉国二郎氏と中小企業庁長官高橋淑郎氏と日本税理士会連合会会長木村孝氏、そして全国商工会連合会会長小川平二氏の以上４者で「税理士法施行令第１４条中「商工会」に関する了解事項」というのを調印しています。 「了解事項の文言」は少々長いので、臨時税理士が臨時に税務書類を作成することの出来る納税者の範囲が出ている部分を抜...</description>
<dc:subject>税理士業務を行っている者（団体）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-06-23T15:45:49+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br />　今日は、商工会・商工会議所において臨時税理士が作成できる申告書等が、どこまでの範囲の納税者なのかを説明します。<br /><br /><br />　これについては、昭和４７年２月３日に、当時の国税庁長官吉国二郎氏と中小企業庁長官高橋淑郎氏と日本税理士会連合会会長木村孝氏、そして全国商工会連合会会長小川平二氏の以上４者で「税理士法施行令第１４条中「商工会」に関する了解事項」というのを調印しています。<br /><br /><br />　「了解事項の文言」は少々長いので、臨時税理士が臨時に税務書類を作成することの出来る納税者の範囲が出ている部分を抜粋します。<br /><br /><br />　「許可を受けた経営指導員が、臨時に税務書類を作成する対象は、商工会の継続記帳指導を受けている者で所得金額（特典控除前）１５０万円以下の者とする。」<br /><br /><br />　このように、当時（昭和４７年）のその対象者は、商工会の継続記帳指導を受けている者で所得金額（特典控除前）が１５０万円以下の納税者とされていたのです。<br /><br /><br />　その後、昭和５０年１月１７日の改正において、この所得金額の範囲が２００万円以下に変更されました。<br /><br /><br />　さらにその後何度か改正されて、現在のところ所得金額の範囲は、４００万円以下となっています。<br /><br /><br />　これは当然のこと、特別の時期に限定され、その資格を与えられた者が、無報酬で作成できるものである、という条件が付いています。<br /><br /><br />　しかし、実際には、必ずしもこの「了解事項」のとおり行われているわけではなく、所得金額については、弾力的に解釈されているようなので、各支部で相談されるとよいでしょう。<br /><br /><br />　次回からは、青色申告会について説明する予定です。<br /><br /></span>
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<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/19500622.html">
<title>商工会・商工会議所</title>
<link>http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/19500622.html</link>
<description> 商工会や、商工会議所とは一体何を目的とした団体なのでしょうか？ また、両者はどのような違いがあるのでしょう？ 端的にいえば、商工会は「商工会法（昭和３５年５月２０日法律第８９号）」に基づき設立されたものであるのに対し、商工会議所は「商工会議所法（昭和２８年８月１日法律第１４３号）」により設立されたものといえます。 その目的とするところで、両者はほとんど違うところはないのですが、商工会は主に町村における商工業者を対象としているのに対し、商工会議所の方は、主に都市部の商工業者を...</description>
<dc:subject>税理士業務を行っている者（団体）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-06-19T13:21:44+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br />　商工会や、商工会議所とは一体何を目的とした団体なのでしょうか？　また、両者はどのような違いがあるのでしょう？<br /><br /><br />　端的にいえば、商工会は「商工会法（昭和３５年５月２０日法律第８９号）」に基づき設立されたものであるのに対し、商工会議所は「商工会議所法（昭和２８年８月１日法律第１４３号）」により設立されたものといえます。<br /><br /><br />　その目的とするところで、両者はほとんど違うところはないのですが、商工会は主に町村における商工業者を対象としているのに対し、商工会議所の方は、主に都市部の商工業者を対象としているようです。<br /><br /><br />　では次に、目的について説明していきたいと思います。両者の目的に違いがほとんどみられないので、以下、具体的な目的が規定されている「商工会議所法第９条」を取り上げて説明していきます。<br /><br /><br /><br />　第九条 　商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 <br /><br />一 　商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。 <br /><br />二 　行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 <br /><br />三 　商工業に関する調査研究を行うこと。 <br /><br />四 　商工業に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。 <br /><br />五 　商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。 <br /><br />六 　輸出品の原産地証明を行うこと。 <br /><br />七 　商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。 <br /><br />八 　商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。 <br /><br />九 　商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行うこと。<br /> <br />十 　博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあつ旋を行うこと。<br /><br />十一 　商事取引に関する仲介又はあつ旋を行うこと。 <br /><br />十二 　商事取引の紛争に関するあつ旋、調停又は仲裁を行うこと。 <br /><br />十三 　商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。 <br /><br />十四 　商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。 <br /><br />十五 　商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。 <br /><br />十六 　社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。<br /> <br />十七 　行政庁から委託を受けた事務を行うこと。<br /> <br />十八 　前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。 <br /><br /><br />　<br />　以上のように、商工会・商工会議所では幅広くいろいろな事業を行っているのです。<br /><br /><br />　また、商工会・商工会議所が発行しているパンフレットに目を向けてみると、経営一般の相談として「税務相談」　「経理相談」　「労務相談」　「記帳相談」などを行うことが記載されています。<br /><br /><br />　このように、税理士の独占的業務である「税務相談」を、商工会・商工会議所が行えるというのは、先日示した臨時税理士の規定があるからでしょう。<br /><br /><br />　次回は、商工会・商工会議所において臨時税理士が作成できる申告書等について説明する予定です。<br /><br /></span>
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<item rdf:about="http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/19310616.html">
<title>序２</title>
<link>http://abezeimukaikei.seesaa.net/article/19310616.html</link>
<description> 前回は、「税理士業務は、税理士だけが行えるところのいわば税理士の独占的な業務であること」の説明をしました。 しかし、この独占的な業務規定にも１つだけ例外的な規定があります。それが、税理士法第５０条です。 実はこの規定が、税理士の業界を複雑にしているのです。そこには、 「国税局長（地方税については、地方公共団体の長）は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し...</description>
<dc:subject>税理士業務を行っている者（団体）</dc:subject>
<dc:creator>阿部 員大</dc:creator>
<dc:date>2006-06-15T16:59:47+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#000000;"><br /><br /><br />　前回は、「税理士業務は、税理士だけが行えるところのいわば税理士の独占的な業務であること」の説明をしました。<br /><br /><br />　しかし、この独占的な業務規定にも１つだけ例外的な規定があります。それが、税理士法第５０条です。<br /><br /><br />　実はこの規定が、税理士の業界を複雑にしているのです。そこには、<br /><br /><br /><br /><br />　「国税局長（地方税については、地方公共団体の長）は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び民法第三十四条 の規定による法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。」<br /><br /><br /><br /><br />　と規定されています。また、税理士法施行令第１４条においては、次のような規定があります。<br /><br /><br /><br /><br />　「法第五十条第一項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。」 <br /><br /><br /><br /><br />　税理士法第５０条と税理士法施行令第１４条を要約すると、<br /><br /><br /><br /><br />　「国税局長は、税金の申告時期で特別に必要があるときは、商工会等の役・職員に対し、２ヶ月という期間を限定し、かつ租税の種類を指定して、無報酬で申告書等の作成などが出来ることを許可することが出来る」<br /><br /><br /><br /><br />ということです。そして、これを行える者として、農協・漁協・事業協同組合そして商工会等の職員であることが規定されているのです。<br /><br /><br />　このように、農協・漁協・事業協同組合そして商工会等の職員は臨時的に、一部についての税理士業務を行えます。彼らは業界内で、通常「臨時税理士」と呼ばれています。<br /><br /><br />　農協・漁協・事業協同組合についての説明は省略するとして、次回は、商工会と商工会議所についての説明をすることにします。<br /><br /></span>
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