試験合格者タイプ
税理士試験は、毎年真夏の7月下旬か8月上旬に行われます。また場所は、全国12ヶ所の都市において行われることが、税理士法施行規則第5条において規定されています。
税理士法施行規則第5条 税理士試験は、東京都、埼玉県、大阪府、札幌市、仙台市、名古屋市、金沢市、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市及び国税審議会の指定するその他の場所において行う。
これから述べる試験合格者タイプは、その呼び名の通り、税理士試験(十数科目のうち、5科目合格しなければならない。)に合格して税理士になったもののことです。
さて、前回税理士法第3条の全文を掲げましたが、そのうち試験合格者タイプの該当部分は、第3条第1項第1号です。
そこには、「税理士試験に合格した者」とありますが、税理士試験の試験の目的及び試験の科目については、次のように、「税理士法第6条」に規定されています。
税理士法第6条 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。
一 次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。
イ 所得税法
ロ 法人税法
ハ 相続税法
ニ 消費税法又は酒税法のいずれか一科目
ホ 国税徴収法
ヘ 地方税法 のうち道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)に関する部分又は地方税法 のうち事業税に関する部分のいずれか一科目
ト 地方税法 のうち固定資産税に関する部分
二 会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目(以下「会計学に属する科目」という。)
このように、国家試験である税理士試験を受け、税理士となるためには、「税法科目3科目」、「会計学科目2科目」の合計5科目に合格しなければなりません。
しかし、税理士試験は後ほど説明する公認会計士試験におけるような、全科目合格制(一度にすべての試験に合格する必要がある。)ではなく、毎年1科目ずつでも合格すればよい科目試験となっています。
とはいうものの、税理士試験の合否の基準は、各科目とも原則として満点の60%で、また、各科目の合格率は10%前後ということもあり、国家試験の中でも、難関な試験といえます。
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この度、第2回税務会計系ブロガーサミットを開催することとなりました。
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