昭和38年10月30日に、当時の日本税理士会連合会会長の前田幸蔵先生と、当時の国税庁長官の木村秀弘氏と、全国青色申告会総連合会長の林慶之助氏の3者間で、「小企業納税者に対する税務指導に関する了解事項」というものを調印しています。
日本税理士会連合会会長の前田幸蔵先生は、以前、私が勤務していた事務所の先生であり、大変お世話になりました。
この了解事項の内容とするところは、国税庁の協力のもとに、青色申告会と税理士会とが相協力して、小企業納税者に対する記帳・決算から申告に至るまでの一貫した積極的な指導を行う、というものでした。
全文は、国税庁ホームページに詳しく記載されていますので、そちらをご覧ください。
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小企業納税者に対する税務指導に関する了解事項
さてそれでは、青色申告会で記帳・決算並びに申告等ができる小企業納税者というのは、どの範囲までの納税者なのか?
これについては、「税務援助の実施に関する細則」(昭和56年12月12日制定)があります。これはつまり、税理士会が行う税務援助の実施について必要な事項を定めたものです。
その第2条第1項(対象者の範囲)では、前年分所得金額(専従者控除前又は青色特典控除前)基準を300万円が上限としています。
つまり、青色申告会で記帳・決算・申告等を行える範囲は、前年の所得金額(総収入金額−必要経費=所得金額、あるいは、売上−仕入−販売費及び管理費=所得金額)が、原則として、300万円以下の納税者ということになります。
しかしここで注意することは、以前、商工会・商工会議所のところでも説明したように、この所得金額の上限についての解釈は、硬直的なものではなく、弾力的に解釈されているようなので、各支部に相談されるとよいでしょう。
次回は、これまで紹介した団体とは異なり、税理士業務を行う資格のない、ニセ税理士について説明していく予定です。