青色申告会 2
昭和24年12月のシャープ勧告による税制改正 「所得税法の臨時特例に関する法律」 の中で、青色申告制度が我が国で初めて産声をあげるのですが、これは、シャープ博士の思想によるところが大きかったのです。
昭和22年に申告制度ができ、数年後、この青色申告制度が誕生するはこびとなりました。
この青色申告制度というのは、もともと記帳を普及させるということでできた制度であり、一定の帳簿書類を備え付け、一定の事項を記載することが要求されています。
その代わり、各種引当金・積立金、償却費関係、特別控除関係、その他青色事業専従者給与の必要経費の算入などの特典が付与されました。
そして、この青色申告制度の創設とほぼ時期を同じくして、青色申告会も誕生しました。
その1年後、昭和25年の終わり頃には、都内を中心に相当数の申告会ができ、また翌年、翌々年と年を経るごとに全国各地にも飛び火し、単位会ができていきました。
会の事業活動としては、その間に青色専従者控除、あるいはみなし法人制度における事業主報酬規定の創設と、役員のなみなみならぬ努力がうかがわれます。
さてそれでは、青色申告会が具体的には何をしているのか、そして、この青色申告会と税理士業務とがどのような関わりを持っているのか、を説明します。
以前も触れたように、青色申告会は全国に青色申告を普及させる、というのが中心的な目的でした。
そして、その青色申告を通じて、企業経営の合理化を図ったり、生活の改善を図るというのが具体的な職務です。
次に、税理士業務との関わりですが、青色申告会には「税務の民主化と合理的な税制の確立を期す」という、会の基本方針があります。
従って、税務の民主化と合理的な税制の確立を期すためには、税理士業務との関わりを避けて通れないでしょう。この点について、少し触れてみます。
以前、商工会・商工会議所の説明でも触れたように、税理士法第52条によれば、「税務代理、税務書類の作成、税務相談等のいわゆる税理士業務は、法律的には侵すことのできない税理士の独占業務」となっています。
しかし、特例として税理士法第50条には臨時税理士というのがありました。これについても以前説明したとおりです。
つまり、ある特別の一時期だけ、ある一定の要件を具備した者が、報酬なしで申告書の作成等をしてもよいという規定でした。
これには、農協・漁協・事業共同組合あるいは商工会等の職員が該当することが定められていましたが、これらの範疇(はんちゅう)に、青色申告会が入るかどうかが問題となります。
次回はこの範疇について説明します。
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