商工会・商工会議所 2
今日は、商工会・商工会議所において臨時税理士が作成できる申告書等が、どこまでの範囲の納税者なのかを説明します。
これについては、昭和47年2月3日に、当時の国税庁長官吉国二郎氏と中小企業庁長官高橋淑郎氏と日本税理士会連合会会長木村孝氏、そして全国商工会連合会会長小川平二氏の以上4者で「税理士法施行令第14条中「商工会」に関する了解事項」というのを調印しています。
「了解事項の文言」は少々長いので、臨時税理士が臨時に税務書類を作成することの出来る納税者の範囲が出ている部分を抜粋します。
「許可を受けた経営指導員が、臨時に税務書類を作成する対象は、商工会の継続記帳指導を受けている者で所得金額(特典控除前)150万円以下の者とする。」
このように、当時(昭和47年)のその対象者は、商工会の継続記帳指導を受けている者で所得金額(特典控除前)が150万円以下の納税者とされていたのです。
その後、昭和50年1月17日の改正において、この所得金額の範囲が200万円以下に変更されました。
さらにその後何度か改正されて、現在のところ所得金額の範囲は、400万円以下となっています。
これは当然のこと、特別の時期に限定され、その資格を与えられた者が、無報酬で作成できるものである、という条件が付いています。
しかし、実際には、必ずしもこの「了解事項」のとおり行われているわけではなく、所得金額については、弾力的に解釈されているようなので、各支部で相談されるとよいでしょう。
次回からは、青色申告会について説明する予定です。
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/19722777
この記事へのトラックバック
09-01 貸借対照表とは? その1 【でたらめ簿記2級独学勉強法】
Excerpt: 【貸借対照表とは?】 その1
Weblog: 簿記2級独学勉強法−簿記2級の勉強?問題集?検定?−でたらめ簿記2級勉強法
Tracked: 2006-06-23 19:24
http://blog.seesaa.jp/tb/19722777
この記事へのトラックバック
09-01 貸借対照表とは? その1 【でたらめ簿記2級独学勉強法】
Excerpt: 【貸借対照表とは?】 その1
Weblog: 簿記2級独学勉強法−簿記2級の勉強?問題集?検定?−でたらめ簿記2級勉強法
Tracked: 2006-06-23 19:24