税理士とは
「税理士って、一体なんですか?」
「一体どういうことをする人なのですか?」
一般の人にとってはなかなか判りにくいと思います。
しかし、国民にとって税金は、生活に密着した事柄でもあるので、最近は比較的知られてきているようです。
簡単に言えば、「税理士とは納税者に代わって、所得税・法人税その他各種の税金の申告書・申請書など、税務関係書類の行うとともにその相談を受けることを業とする者のこと」です。
つまり、1・税務代理 2・税務書類の作成 3・税務相談の事務 を業としており、これらを総称して「税理士業務」といいます。
ここで、1・税務代理とは、個人や法人の提出した申告書等に対して税務署の行う更正決定等に不服がある時、その申立等について代理をすることをいいます。
2・税務書類の作成とは、個人や法人が、税務署等に提出する申告書・申請書等の書類を作成することをいいます。
3・税務相談の事務とは、個人の税金、法人の税金、相続税・贈与税その他もろもろの税金に関する相談に応じることをいいます。
さてご存知のように、憲法第30条には「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」とあります。
これは、憲法第26条における「教育の義務」、同27条における「勤労の義務」とともに、国民の三大義務の1つである「納税の義務」です。
どういう規定かというと、「国民の皆さんは、法律の定めるところに従って、税務書類を作成し、且つ、税金を支払わなければなりませんよ。」というものです。
この場合、本来的には納税者が各自、自分自身で税務書類を作成できればよいのです。
しかし実際のところ、法律の規定に従って税務書類を作成しようにも、その手続きや内容があまりにも複雑なのが現状です。(なかには、一部の所得税の申告書のように簡単なものもあるにはありますが。)
そこで、「モチはモチ屋に」ということで専門家に依頼しようとします。事実、経営者の多くは、その作業を専門家に依頼しています。
その依頼を受ける専門家が「税理士」なのです。
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